2024.6.17 国税の期限延長措置の一部地域終了について

 令和6年能登半島地震により期限延長となっていた国税に関する申告及び手続について、一部地域について令和6年1月1日から同年7月 30 日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限を令和6年7月 31 日と決定されました。

 詳しい内容に関しては、▼国税庁のHPより確認をお願いいたします。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024006-015_01.pdf

また、不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。