この度の令和6年能登半島地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
さて、早速ですが国税庁より、国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長する旨のお知らせがありました。
1.対象となる納税者
石川県及び富山県に納税地のある方(法人を含む。)
2.延長される期限
令和6年1月1日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、被災状況をに配慮しつつ検討中とのことです。
なお、その他対象地域以外でも被災状況が落ち着き次第、申請により期限延長可能です。
余震も続いておりますので地震対応を優先させ、気を付けてお過ごしください。
また、不明な点や弊社でお手伝いできることがありましたら、遠慮なくいつでもご連絡いただけばと思います。
参考(国税庁HPより)▽
https://www.nta.go.jp/data/060109.pdf